トラブルは、誰にでも起こります。あなたは、どう乗り越えますか!?

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35%の夫婦が
離婚をしている現実。
肝心なのは、
どう対処するのか。

統計資料によれば、令和元年に離婚した夫婦の数は約20万9000件にも上り、実に35%の夫婦が離婚していることになります。離婚の理由も様々ですが、その中には不倫や浮気がきっかけとなるケースも数多くあります。ある日突然、自分のパートナーが不倫していることが判明したという場面に遭遇するケースもありますし、ふとしたきっかけから不倫という過ちを犯してしまうケースもあります。そういった意味では、離婚や不倫といったトラブルは、いつ見舞われてもおかしくない問題といえます。

肝心なのは、そういったトラブルに遭遇したときに、どう対処するのかです。一口に離婚や不倫問題といっても、立場や状況、抱える悩みのポイントは皆様でそれぞれ異なります。中には、これまでの複雑な経緯があり、そういった経緯を紐解いて初めて状況を理解することができるということもあります。緊張してしまい、自分の悩みや相談したいことを伝えることがうまくできない方もいらっしゃいます。当事務所では、お客様一人一人のお話に耳を傾け、抱える悩みのポイントや立場を正確に受け止め、最善のアドバイスをするためにも、相談時間を区切らずに、じっくりとお話を伺うことを重視しております。時間を気にせず、ゆったりとお話を伺うことで、お客様の立場を理解し、最善の解決策が提案できるものと信じて、業務に取り組んでおります。

代表弁護士 三上大介

代表弁護士三上 大介Daisuke Mikami

青森県弁護士会所属/青森市出身
青森県立青森東高校・東北大学法学部卒業
東北大学法科大学院修了

2015年
司法試験合格
2016年
弁護士登録 青森県弁護士会入会
八戸市内の法律事務所にて勤務
2020年
雪のまち法律事務所開設

主な解決事例

解決事例1

不倫相手の女性に慰謝料を請求したケース

事案
ある日から夫の行動を不審に思うようになり、探偵に依頼して素行調査をしたところ、夫が職場の女性とラブホテルに出入りしていることが発覚した。夫を問い詰めたところ、不倫していることを認めた。子どもが小さく、自宅も新築したばかりなので離婚は考えていないが、不倫相手からは慰謝料を払ってほしい。
具体的な対応
依頼を受けて、不倫相手の女性に対して、受任通知を送り、慰謝料を請求しました。もっとも、相手方は、何かと理由を付けて慰謝料の支払いには応じなかったため、訴訟を提起することになりました。訴訟での審理を続けていく中で、裁判所から提案された和解案に応じる形で解決し、妥当な金額の慰謝料の支払いを受けることができました。
解決事例2

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたケース

事案
職場の同僚である女性から夫婦間の悩みを打ち明けられるうちに次第に親密な関係になり、ついには肉体関係を持ってしまった。その後も不倫関係は続いたが、ある日、女性の夫に不倫が発覚してしまった。女性の夫からは、高額な慰謝料の支払いを求められ、断ったら会社にも通告すると言われてしまい、身動きが取れない状態に陥ってしまった。
具体的な対応
お客様は、何よりも会社に通告されるのを避けたいと不安な様子でした。そのため、お客様の依頼を受けてすぐに、女性の夫に連絡を取り、今後は弁護士が交渉窓口になることを伝え、お客様の職場には連絡しないように注意を促した上で、交渉を進めました。その後、同様のケースでの慰謝料の金額等も参考にしつつ交渉を進めた結果、妥当な金額と思われる慰謝料の支払いをする内容で示談し、解決となりました。
解決事例3

別居にあたり子どもを巡って争いになったケース

事案
夫の酒癖が悪く、モラハラと思われる言動もあったことから、とうとう耐え切れなくなり、子どもを連れて実家に帰った。その後、夫には離婚したいと伝えたが、夫からは自宅に戻ってくるようにとの返答があり、話は平行線だった。ある日、裁判所から通知が届き、夫が、子どもの引渡しを求める調停とその仮処分手続が進められる事態となった。
具体的な対応
仮処分手続は、緊急性が高く、急ぎでの対応を進める必要がありました。依頼を受けた後、事情の聞き取りを進め、反論の書面を作成するなどして対応を進めました。期日では、妻側の反論が認められ、夫側の仮処分の請求を排斥することができました。その後、妻側より、離婚と婚姻費用分担の調停を提起し、調停の場で協議が進められ、無事に離婚が成立したことで解決となりました。
解決事例4

長年別居していた中で協議離婚により解決したケース

事案
数年前、妻が子どもを連れて実家に帰ってしまった。その時は、自分で調べながら離婚を求める調停を提起して対応を進めたものの、妻側からは離婚には応じない、解決金が払われれば離婚に応じるとの話があり、結局離婚できずに今まで来てしまった。妻と離婚したい。
具体的な対応
別居から時間が経過していたことから、現在では、訴訟になったとしても離婚が認められる可能性が高いとの見通しを持ちました。お客様は離婚するためには訴訟も覚悟しているとのことでしたので、そういった見通しも踏まえ、妻側と離婚を求め、交渉を進めました。妻からは、やはり解決金を払ってほしいとの要望が伝えられましたが、解決金の支払いには応じられないと返答した上で、現在まで相当期間別居しており、訴訟になったとしても離婚が認められる可能性が高いことを伝え、交渉を続けました。そのうちに、妻側より、離婚に応じる旨の返答があり、無事に協議離婚にて解決となりました。

3つのお約束

依頼者にとっての最善策
依頼者にとっての最善策
依頼者のおかれている状況は様々で、求める解決策もそれぞれ違ってくるはずです。当事務所は常に依頼者にとっての最善策を一番に模索し、ご提案していきます。
初回相談時間無制限
初回相談時間無制限
弁護士を前にしての相談は、うまく話しが伝えられず、時間のかかるものです。当事務所では、初回は時間制限を設けずしっかりお話をお聞きします。
弁護士の考えを押し付けない
弁護士の考えを押し付けない
トラブルの解決方法は決して1つだけとは限りません。過去の事例が、全ての依頼者にあてはまることもありません。当事務所では、結論ありきで弁護士の考えを押し付けて進めることは決していたしません。

よくあるご質問

離婚について

離婚するにはどうすればいいでしょうか?
いくつか方法がありますが、まずは協議離婚を試みることになります。夫婦で離婚することに合意して役所に離婚届を提出すれば離婚が成立します。そのため、まずは相手方に離婚を切り出して、離婚に向けての話を進めるべきでしょう。もっとも、話合いができるような状態ではないケース、話合いにならないようなケースであれば、別居を経た上で、離婚調停を進めることになります。
離婚の際にどのような取り決めをする必要がありますか?
子どもがいる場合には、夫婦のうちどちらが子どもの親権者になるのかを決めなければいけません。それ以外には、必要に応じて、養育費の金額や支払の終期、財産分与、慰謝料、面会交流といった事項について取り決めをしましょう。話合いで解決できない場合には、調停の手続きの中で解決を図ることになります。
相手の所在が不明でも離婚できますか?
相手の所在が不明であったとしても裁判により離婚することは可能です。相手方の所在が不明な場合には、公示送達という手続きを利用して、裁判を進めることになります。ただし、この場合には裁判所に離婚を認めてもらう必要があります。
離婚を切り出されたのですがどうしたら良いですか?
まずは離婚の理由をきちんと聞いた上で、ご自身の考えを整理することが必要だと思います。離婚に応じてもいいのであれば、離婚の条件面を取り決めて離婚に向けて話を進めていくべきでしょう。離婚に応じたくない場合には、きちんと自分の気持ちを伝えて夫婦関係の修復を図る方向での対応を試みることになるでしょう。

別居について

別居する際の注意点はありますか?
別居すると再度自宅に戻ることが難しいこともありますので、貴重品(通帳や印鑑、保険証等)や当面の生活に必要な必要最低限の身の回りのものを持っていくことが必要です。また、財産分与や婚姻費用、養育費の請求にあたり、相手方の財産状況や収入に関する情報が必要となりますので、証拠になりそうなものは写真に撮っておくなどの対応も必要です。子どもを連れて別居する場合には、相手方から、違法な連れ去りだと指摘されることもありますので、別居後に相手方に事情を伝えるなどの対応を取ることもあります。
別居すると不利な点はありますか?
別居したからといってそれだけで不利になることはありませんが、別居後には自立して生計を立てて生活を維持していかなければいけません。別居後には相手方に婚姻費用を請求することになりますが、婚姻費用だけで生活を維持することは困難でしょう。そのため、別居後の生活を見据えての準備が必要となります。また、子どもを連れて別居する場合、別居後の生活が不安定なものであれば子どもの親権者の判断に影響する可能性もありますので、注意が必要です。
何年別居すれば、離婚できますか?
ケースバイケースなので明確な基準はありませんが、一般的には5年ほどの期間別居が続けば、離婚が認められることが多いと言われています。ただ、裁判例によっては、7年間別居が続いたケースでも離婚を認めなかったケースもあります。別居に至った経緯や別居後の事情、離婚を求める理由、子どもの状況といった様々な事情を考慮して判断がなされます。
どうやって別居を切り出せばいいですか?
話合いができる状態であれば、まずは話合いを行い、その中で離婚の意思を伝えた上で、別居の意向を伝えて別居することが望ましいでしょう。そもそも話合いが難しい状態であれば、まずは別居を進め、別居した上で、相手方に一報を入れて対応することもあります。

不倫慰謝料について

不倫慰謝料がもらえる条件と不倫慰謝料の相場を教えてください
不倫慰謝料をもらうためには、当然ながら、不倫の事実が必要です。基本的に、不倫とは、性行為・肉体関係を持つことを言いますので、例えば、一度一緒に食事に行っただけ、という程度では不倫とは認められないことが多いでしょう。
不倫慰謝料の金額は、不倫の期間や回数、不倫によって離婚に至るか否か、子どもの有無といった様々な事情によって変わるものですが、50万円前後~300万円前後が相場と言えます。
実際に不倫慰謝料を求める際に、何を注意すればよいのでしょうか?
何よりも不倫の事実を裏付ける証拠が押さえられているかどうかが重要です。証拠もなしに不倫慰謝料を請求したとしても、相手方が不倫を否定してきた場合には、不倫慰謝料は認められないことがほとんどでしょう。また、不倫慰謝料を請求する場合には、例えば、脅迫された、無理やり示談書にサインされた、といった事態に陥らないように、冷静に対処することが必要です。
不倫慰謝料はいつまで請求できますか?
基本的には、不倫の事実と不倫の相手方を知ったときから3年までの間は請求することができます。それを超えてしまうと時効によって請求することができなくなってしまいます。
不倫されたのに、慰謝料がもらえない場合はあるのでしょうか?
あります。例えば、不倫があった時点で夫婦関係が破綻していたような場合、不倫相手が結婚の事実を知らずまた知らなかったことについて過失がなかったような場合、時効が成立してしまっているような場合には、慰謝料が認められないことがあります。

養育費・婚姻費用について

養育費を請求できる条件とはなんですか?
養育費を請求するためには、子どもを監護養育していく親権者であることが最低限必要ですが、それ以外には特に条件はありません。
相手の勤務先も収入も分からない場合は、養育費の請求はできませんか?
相手方の勤務先も収入も分からなくても養育費を請求することは可能です。このような場合には養育費請求の調停を提起して対応を進めることになり、調停の中で勤務先や収入を明らかにしてもらうことになります。それでもどうしても明らかにならない場合には、賃金センサスでの平均賃金を参照にして養育費を定めることもあります。
養育費はいつまで払わなければいけないですか?
養育費は、子どもが未成熟子である限りは支払うべきものとされており、基本的には、20歳までは支払うべきものと考えられています。現在、成人年齢は18歳とされましたが、成人年齢とは必ずしも一致しないところです。もっとも、実際に18歳を迎えた時点で稼働し相当な収入を得て自立して生計を立てているような場合には、その時点までとすることで対応することが多いように思います。
「養育費を請求しない」との合意をしたのですが、経済状態が良くなく養育費を請求したいです。可能ですか?
可能な場合もあります。「養育を請求しない」との合意も夫婦間では有効なものと考えられますので、後になってから養育費を請求する場合には、その合意を覆さなければいけないような事情の変化があったと認められるかがポイントになってきます。そのため、安易に「養育費を請求しない」との合意をしないように注意すべきと言えます。
婚姻費用や養育費の金額算定において、私立学校の学費を別途追加できないでしょうか?
基本的には難しいと考えられます。養育費の金額は、子どもが公立学校に通学することを想定して取り決めることが多いです。そのため、私立学校の学費分を追加することができるのは、相手方が私立学校への進学を承諾している場合や、夫婦の収入や学歴や地位などの事情から私立学校への進学が不合理と言えないような場合に限られます。

離婚・子供について

離婚後に子の氏を親権者の私と同じものに変更したいのですが、どうしたらいいですか?
離婚したとしても子の氏はそのまま変わりません。そのため、子どもの氏を変えるためには、家庭裁判所で子の氏の変更の許可を受ける必要があります。基本的には書面審理となり、不備等がなければスムーズに許可がなされます。許可があった場合には、家庭裁判所で受け取った審判書謄本を持って市町村役場で届出を出すことになります。
離婚に際し、子の氏を変更しない旨の合意をしたいのですが、このような合意も有効ですか?
夫婦間でそのような合意をした場合、夫婦間では一応は有効なものといえますが、強制力はありません。そのため、相手方が後々になってから子の氏を変えたり、子ども自身が氏を変えたりすることは止められません。
離婚後、親権がないと子どもには会えないのですか?
そんなことはありません。離婚後には面会交流という形で子どもと面会するなどの交流を図ることが可能です。相手方が面会交流に応じないような場合には、面会交流調停を提起して、話合いの上で協議を重ねることで、面会交流の実現を図ります。

ご利用の流れについて

相談のご予約
法律相談は予約制となります。ますは、お電話やメールでご予約のご連絡をお願いします。
ご相談者のお名前、ご連絡先、ご相談の内容、ご希望の相談日程を確認、ご予約をお取りします。
事務所での初回無料相談
ご予約頂いた日時に事務所にお越し頂き、ご相談をお受けします。必要に応じて資料等をお持ち下さい。初回相談無料となります。相談では、今後の対処方針についてのアドバイスや、弁護士への依頼が必要かどうかの助言をします。
処理方針・費用ご説明
ご相談の際に、実際に依頼した場合にかかる弁護士費用のお見積りをさせて頂きます。案件処理方針、弁護士費用等についてご説明しますので、ご理解ご納得の上で、正式なご依頼に進みます。ご依頼の際には弁護士との間で委任契約を締結させて頂くことになります。
着手金お支払い
弁護士費用の着手金をお支払いいただきます。原則として、お支払い確認後、業務に着手します。
業務遂行
書面作成、相手方との交渉、訴訟や調停の提起、裁判所への出頭など案件ごとの必要となる業務にあたります。
報酬金お支払い
業務完了後、委任契約に基づいた報酬金、かかった実費等をお支払いいただきます。

報酬について

離婚・不倫問題

離婚手続プラン

着手金 報酬金
交渉及び調停 27万5000円(税込) 33万円+経済的利益の11%(税込)
訴訟 訴訟段階で初めて依頼を受ける場合:
44万円(税込)
33万円+経済的利益の11%(税込)
交渉や調停から引き続き依頼を受ける場合:
16万5000円(税込)

※養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割、について扱う場合でも、追加の着手金は発生しません。

※離婚手続に関連して、養育費や財産分与、慰謝料などの金銭請求を伴う場合、経済的利益(獲得した額/減額した額)の11%(税込)が別途、報酬金となります。

※婚姻費用、養育費については、2年分の金額を基礎として経済的利益を計算して、報酬金を算出します。

※離婚手続に関連して、子の監護者の指定、子の引渡請求、保全手続などを併せて依頼する場合には、着手金・報酬金が別途かかります。

※親権に争いがある場合や緊急を要する手続が必要になる場合などには、協議の上で、着手金・報酬金を増額する場合があります。

継続相談プラン

  • 電話やメール、面談などの方法で継続して弁護士に相談することができるプランです。
  • 初回費用:6か月で11万円(税込)(その後は1か月延長ごとに1万1000円(税込))

離婚協議書作成:11万円(税込)

内容の複雑さなどに応じて協議の上で増額する場合があります。

不倫問題に伴う慰謝料請求に関する事件

  • 着手金:11万円(税込)
  • 報酬金:獲得した額/減額した額の22%(最低16万5000円(税込))

※不倫や浮気などの男女問題についてだけ、依頼を受ける場合の費用です。

※交渉から訴訟に移行する場合、一審級ごとに11万円(税込)を追加の着手金として請求いたします。

 

※費用については、分割払いも対応しております。お気軽にご相談ください。以上の費用は一応の目安です。最終的には、事案の難易度や複雑性などを踏まえて、協議の上、決めさせていただきます。

※料金表に記載のない事件についてもお受けしております。料金については、ご相談の際にお伝えしますので、お気軽にご相談ください。

アクセス

〒030-0812 青森県青森市堤町2丁目1-7堤町ファーストスクエアビル6F
TEL 017-762-0860 / FAX 017-762-0865
営業:月~金:午前9時00分~午後5時30分
休日:土曜・日曜・祝日

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本プライバシーポリシーの変更・改善

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日本弁護士連合会の「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程」が2013年3月1日より施行されました。これに基づき、当事務所は、新たに一定の事件をお受けする際や資金をお預かりする際等に、本人特定事項の確認をさせていただく場合があります。ご理解・ご協力の程お願い申し上げます。

個人の場合

氏名・住所・生年月日の記載がある公文書等の提出を受けることにより確認(例:印鑑登録証明書、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、外国人登録証)

法人の場合
  1. 法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を登記事項証明書の提出を受けることにより確認
  2. 法人の代表者、代理人等事務を行う者の氏名と役職を確認(例:名刺などによる)